Top page > 中小企業の皆様 > 外国人材の雇用に向けて

外国人材の雇用に向けて

このページでは概要をお知らせします。詳細はかながわ外国人材活用支援ステーションや行政書士などの専門家にご相談ください。
  • 雇用できる外国人材について

    外国人材に「就労が認められる在留資格」が許可されていることが前提条件です。
    在留資格の種類によって在留期限や就労の可否なども変わってきます。
    そのため、外国人材を雇用する際には「在留カード」を確認することが重要です。
    不法就労させた場合は、不法就労した外国人材だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となりますのでご注意ください。
    在留カードの確認ポイントと注意点
    在留資格、入管手続きのことなどに関して相談したい場合、東京出入国在留管理局横浜支局の在留相談室「Y-FORA」(事前予約制)もご利用いただけます。
  • 雇用するまで(海外から雇用する場合)

    • 企業と外国人材が雇用契約を締結後、日本入国前に「在留資格認定証明書」の交付申請や外国人本人が「査証(ビザ)」の申請を行う必要があります。
      出典:出入国在留管理庁「在留手続き」より

      https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html

  • 雇用した後

    外国人材を雇用した際、ハローワークなどに所定の書類(「外国人雇用状況の届出」など)を提出する場合があります。詳しくは専門家などに相談しましょう。